原発汚染土壌の中間処理施設、8都県に要請へ

投稿日時 2011/11/03 | カテゴリ: 有害物質・公害・災害

東京電力福島第一原子力発電所の事故で、放射性物質に汚染された土壌を保管する中間貯蔵施設について、環境省は28日、福島県を含む8都県に対して設置を求める方針を固めた。環境省の南川秀樹次官が同日、明らかにした。
8都県は、東京都と福島、岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、千葉県。各都県がそれぞれ保管し、他県からは持ち込まない方針を打ち出した。国はこれまで福島県だけに同施設の設置を求めていたが、同県側は強く反発していた。南川次官はこの日、福島県郡山市で「仮置き場の土を保管する施設の設置が具体化しなければ除染は進まない」と述べた。
中間貯蔵施設は、放射性物質に汚染された土壌や焼却灰を長期的に保管することを想定しており、各自治体が一時的に保管する借り置き場から集められる。

2011.9月28日 読売新聞




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