環境Q&A

有価物とはどのようなものを指しますか?
有価物は廃棄物ではないので、当然ながら、廃棄物処理法が適用されません。

『売却代金と運搬費を相殺しても、排出側に収入が有るか否か』というものが、判断の大きな目安となっています。
ただし、使用方法や流通ルートが現実的でない場合などは、「産業廃棄物として処理をすべき物を、有価物と称して不適正な処理をした」と見なす場合があります。

東京都環境局 廃棄物と資源循環より抜粋)
▲ 質問リストに戻る
事務所で使用した事務机を捨てたいのですが、産業廃棄物になりますか?
産業廃棄物となります(木製の机は一般廃棄物)。金属くずや廃プラスチック類の混合物として、両方の許可品目を持つ業者に委託します。
ただし、実際に机を問題なく処理できるか(過去に処理した実績があるか等)確かめてから依頼しましょう。

また、場合により区市町村の粗大ごみとして取扱いができる場合もあります。

東京都環境局 廃棄物と資源循環より抜粋)
▲ 質問リストに戻る
事務所の冷蔵庫を捨てる場合は、産業廃棄物の品目では何になりますか?
金属くず、廃プラスチック類の混合物です(使用部品の材料により、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずの品目が必要な場合もあります)。
ただし、家電リサイクル法対象として洗濯機、テレビ、エアコン、冷蔵庫(冷凍庫)の4品目に含まれています(業務用に設計されているものや、天井等に埋め込まれているエアコンは除く)ので、小売店等を通じ、所定のリサイクルルートに乗せる必要があります。

その際には、購入したお店や廃棄家電と入替えをする新品を購入したお店が窓口になります。
事業所から排出される場合は産業廃棄物として運搬や処分が可能ですが、処分する場合には、家電リサイクル法で定められたリサイクル率の達成や、フロンガス類の回収が出来る処理業者に委託しなければなりません。

東京都環境局 廃棄物と資源循環より抜粋)
▲ 質問リストに戻る

ページトップへ